自然エネルギー信州ネットとは?


  「自然エネルギー信州ネット」は、市民・企業・大学と行政機関がつながって
  長野県内における自然エネルギーの普及を目指す協働ネットワークです。

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自然エネルギー信州ネットとは?

会長あいさつ

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会長あいさつ


太陽、山、水、森、風、地熱。
自然エネルギー資源の宝庫である長野県が、
エネルギーの地産地消に向けて大きく動き始めました。

「自然エネルギー信州ネット」は、
決して一部のトップだけでモノゴトを決めないという新しいやり方で、
再生可能なエネルギーのよいアイデア、よい技術、よい実践を積み上げて、
地域住民が主体的に参加できる地域イノベーション事業を起こそうと試みています。

これは、たいへん時間がかかる試みかも知れません。
ですが、持続可能な社会を築くためには、自立した強い地域がなくてはなりません。
まずは、ローカルのコミュニティでできることをしっかりやる、
そのような強い思いを持った「人」がつながれば必ず実現できると信じています。

「自然エネルギー信州ネット」の運営を担う役員も、
市民、エンジニア、企業人、研究者、行政など多彩なメンバーが揃いました。
結果がわからないところからの船出で、やるべきことが山積みですが、
誰もが参加できるオープンな組織運営を心がけて、
10年後の信州を楽しみに、一歩一歩進んで行きたいと考えています。

自然エネルギー信州ネット 会長 
茅野 實

設立趣旨と主な活動

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設立趣旨と主な活動

エネルギーの地産地消の時代に向けて
市民参加型の自然エネルギービジネスモデルを構築します。

自然エネルギー信州ネットは、2011年7月31日に設立されました。
自然エネルギーの資源が豊富な
長野県ならではの「自然エネルギー普及モデル」つくることを目的に、
市民個人、市民団体、地域企業、大学等と行政機関がつながった協働ネットワークです。

自然エネルギー信州ネットの「協働」のイメージ



自然エネルギー信州ネットの役割と活動

1.「地域協議会」における自然エネルギー事業モデルの構築を支援します。

  • ○自然エネルギーに関する情報の共有・情報提供
  • ○自然エネルギー事業モデル構築に必要な学びの場の提供
  • ○自然エネルギーに取り組む地域間支援、連携の促進、ネットワーク化
  • ○自然エネルギー事業実施にあたっての技術的支援
  • ○行政に対する施策・制度の提案、行政等との連携による財政的支援

2.全県における自然エネルギー普及のしくみを検討、導入します。

  • ○長野県内の自然エネルギービジネスを支援する枠組みの構築  
  •   (→市民ファンドづくりなど) 
  • ○長野県のエネルギーの地産地消を促すビジネスモデルの付加価値づくり 
  •   (→グリーンエネルギー証書の仕組みづくりなど)


自然エネルギー信州ネットは、「地域協議会」と連携して、
長野県の各地域での資源と人材を活かした
市民参加型のビジネスモデルを構築し、持続可能な地域づくりを目指します。

自然エネルギーに関心のある個人・企業など、
どなたでも参加できるフラットでオープンなネットワークです。
ぜひいっしょに、長野県での自然エネルギーの地産地消を推進していきましょう。

LinkIcon入会案内はこちら

信州ネットの組織

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信州ネットの組織     

自然エネルギー信州ネットは
長野県域レベルでの活動が中心の組織です。

主に以下の3つの機能で構成されています。


役員ならびに会員の皆さまが参加する会議です。
情報交換、人材交流、課題の共有など会員同士のコミュニケーションを図るとともに、
自然エネルギー普及モデル構築に向けての事業計画や予算案などを審議します。


個別のテーマやプロジェクトごとに部会を設置しています。
全県または地域での「自然エネルギーへの取組み」を支援するために
部会ごとに専門的な分野での調査、研究、企画などに取り組みます。

●エネルギー種別テーマ →太陽光部会 小水力部会 バイオマス部会 グリーン熱部会 
●推進・サポートに関するテーマ →政策・調査部会 ファイナンス部会 マネジメント部会 
●環境省からの受託プロジェクト →初期投資ゼロ事業部会 ソーラー年金事業部会

LinkIcon専門部会の詳細はこちら


運営会議や各専門部会の運営などを調整し、ネットワーク全体をコーディネートします。




エネルギー地産地消の主役「地域協議会」と連携して支援します。

エネルギーの地産地消の主役は「地域協議会」です。
2012年3月現在、以下の地域で「地域協議会」が設立されています。
自然エネルギー信州ネットは「地域協議会」と連携して、地域の取組みを支援します。

なお、「地域協議会」は自然エネルギー信州ネットの下部組織ではなく、
連携、協働する独立した組織で、詳細な運営方法はそれぞれに委ねられています。

地域協議会の図.png


役員紹介

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役員紹介


茅野 實 /会長・理事






平島 安人 /理事
信州気候フォーラム 事務局長





井出 進 /理事
LLP 佐久咲くひまわり 事務局長





沖野 外輝夫 /理事
諏訪湖クラブ 代表





寺澤 茂通 /理事
上伊那森林組合 バイオマスエネルギー室長





原 亮弘 /理事
おひさま進歩エネルギー株式会社 代表取締役
NPO法人 南信州おひさま進歩




月岡 通孝 /理事
NPO法人 信州松本アルプルの風 代表理事





傘木 宏夫 /理事
NPO地域づくり工房 代表





葦木 美咲 /理事
MEGAMI MUSIC





中島 恵理 /理事
長野県 温暖化対策課長





高木 直樹 /監事
信州大学工学部 教授





天野 輝芳 /監事
諏訪東京理科大 教授





宮入 賢一郎 /事務局長
NPO法人 CO2バンク推進機構 理事長

規約

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自然エネルギー信州ネット 規約

第1条(名称)
   本会の名称を「自然エネルギー信州ネット」とする。
第2条(事務所)
   本会の事務所を、社団法人長野県環境保全協会(長野県長野市)内におく。
第3条(目的と活動内容)
   本会は、長野県内において、地域資源を活用した地域協働による自然エネルギーの普及
   及び自然エネルギーを活用した持続可能な地域づくりに向けて、下記の活動をすすめるた
   めに、多様な主体の連携と対話を図りながら、総合的な調整を行なうための協議組織で
   ある。
   ①県内の自然エネルギーに関連する団体・企業・個人らの対話促進
   ②上記の協働による県民への普及啓発活動開始
   ③自然エネルギー普及に向けた政策手法の検討・提言
   ④自然エネルギー普及モデル構築のための調査検討
   ⑤地域と連携したパイロット事業の実施及び支援
   ⑥その他、上記の目的を達成するために必要な活動
第4条(地域連携・支援、地域協議会)
   本会は、地域における多様な主体の参画により自然エネルギーに係る実践活動を行
   う組織(以下「地域協議会」という。)等と連携し、これらの交流を図るとともに、必
   要な支援を行なう。地域協議会は、地域の多様な主体の連携と対話を図りながら、地
   域の実践活動の情報交換、地域の自然エネルギー資源を生かした自然エネルギー普及
   モデル事業を検討し、事業を支援する。
第5条(専門部会及び分野間連携・支援)
   本会に専門部会を置き、各分野及び分野を横断した専門的な知見の交流とともに、
   専門的技術やノウハウをもつ集団が地域における実践活動を支援する。
第6条(会員)
   ① 本会の目的に賛同する団体、企業、地域協議会及び行政機関等を代表する者、及び
   専門分野の研究者は、正会員となることができる。正会員は本会の目的が達成でき
   るようにそれぞれの所属組織や領域において努力する。正会員は会長に申し出るこ
   とで任意に入退会することができる。
   ② 本会の目的に賛同する個人は準会員になることができる。本会の活動を支援する企
   業、業界団体、研究機関等は、賛助会員となることができる。準会員及び賛助会員
   は会長に申し出ることで任意に入退会することができる。
   ③反社会的な活動を行なう団体やこれに従事する者は会員となることができない。
第7条(役員)
   ① 【会長】全体の調整・統括役として会長(1名)を運営会議の推薦により、総会の
   議決を経て選任する。
   ② 【副会長】会長は副会長(若干名)を正会員の中から選任することができる。副会
   長は、会長を補佐し、会長不在時に代行する。
   ③【理事】会員の申し出を受け、かつ会長が推薦するものを、総会の議決を経て理事
   に選任する。理事は運営会議において議決権を有する。
   ④【監事】監事(2名)は、本会の事業及び経理を監査する。また、監事は運営会議
   の推薦により、総会の議決を経て選任する。会長は監事が必要と判断した場合は運
   営会議を招集しなくてはならない。
   ⑤【顧問】会長は、本会の運営のため専門的な助言を得る必要がある場合は、顧問(若
   干名)を選任することができる。
   ⑥【任期】すべての役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、役員に欠員が生
   じた場合、会長が必要と認めた場合は、運営会議の承認を経て、補充することがで
   きるが、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条(組織運営)
   ① 【総会】通常総会は年1回、会長の召集により開催する。総会は、正会員(委任状
   出席を含む)の過半数で成立する。総会では、年次計画と予算の決定、年次報告と
   決算の承認、規約の改廃、役員の選任などについて、出席正会員の過半数により議
   決する。準会員及び賛助会員は総会に出席して発言できる。
   ② 【運営会議】運営会議は、会長が招集し、理事の過半数により成立する。運営会議
   の議事は理事の互選により選任された議長が執り行う。運営会議では、年次計画の
   執行、専門部会の設置、予算執行、会長・監事の推薦等に係る協議を行う。会員は
   運営会議に出席して発言できる。運営会議における意思決定は理事の過半数により
   行なうが、少数意見を最大限尊重し、会員の総意となるように努力しあう。
   ③【事務局】本会の日常的な業務は事務局が行う。会長は、事務局長と事務局次長(複
   数)を選任することができる。
   ④【オブザーバー】本会の会議には、必要に応じてオブザーバーを置くことができ、
   会議において意見を述べることができる。会長は、オブザーバーを選任することが
   できる。
   ⑤ 【公開原則】総会及び運営会議は原則公開で行なう。また、本会の業務にかかる資
   料は求めがあればいつでも開示することができるようにする。
第9条(財政)
   本会の経費は、会費、寄附、補助金、受託金、寄付金、その他の収入(参加費等)
   により支弁し、監事の指導のもと適正な財政運営をすすめる。
第10 条(事業年度)
   本会の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとし、年度の終了後3ヶ月
   以内に、事業報告書と収支決算書について、監査を受けた後、運営会議の承認を得る
   こととする。
第11 条(解散)
   総会の総意により本会を解散することができる。解散時に残預金がある場合は解散
   時の総会によって処分を決定することとする。
第12 条(細則)
   運営会議は、本規約のほかに必要な事項について定めることができる。
付 則
   1.第10 条の規定にかかわらず、本規約は、第1回総会の議決を経た直後より発効
   する。

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